平成26年 海事代理士試験 内航海運業法の解説

注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。

法令の規定を参照した次の文章中、【  】に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1) この法律において「[内航運送]」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。

一 [ろかい]のみをもつて運転し、又は主として[ろかい]をもつて運転する舟

二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

→ 根拠法令は、内航海運業法2条1項。条文からの出題です。

(2) 第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 営業所の名称及び位置

三 使用する船舶の名称、[船種] 、総トン数その他国土交通省令で定める事項

四 船舶の[貸渡し]をする事業を営もうとするときは、その[貸渡し]を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

→ 根拠法令は、内航海運業法4条1項。

(3) 国土交通大臣は、登録の申請があつた場合においては、第六条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者[登録簿]に登録しなければならない。

→ 根拠法令は、内航海運業法5条1項柱書。登録される先なので登録簿。やっぱり条文からの出題です。

(4) 運航管理者は、船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として[三]年又は甲板部の職員として[五]年以上乗り組んだ経験を有する者であること。

→ 根拠法令は、内航海運業法9条2項第5号及び内航海運業法施行規則13条の3第1号イ。規則が絡む問題。内航海運業法では珍しい。

(9条2項5号) 運航管理者(内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

(規則13条の3)  法第九条第二項第五号 の国土交通省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一  次のいずれかに該当すること。

イ 船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。

(5) 事業譲渡、相続、合併等により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から[30日]以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

→ 根拠法令は、内航海運業法10条2項。これも条文からの出題。

(6) 登録又は変更登録には、[条件]を付し、及びこれを変更することができる。

→ 根拠法令は、内航海運業法25条の5。やっぱり条文からの出題

(7) 内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者は、海上運送法第十九条の五第一項([人の運送をする貨物定期航路事業]に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(同法第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。

→ 根拠法令は、内航海運業法28条。海上運送法の適用除外。条文からの出題です。

所感

 この年は、法律の条文から9問、規則から1問が出題されました。
 内航海運業法は、34条しかない法律の条文からの出題がメインなので、とてもコストパフォーマンスの高い科目です。ぜひここでそれなりに点をとりましょう。

                              以上