平成26年 海事代理士試験 保安法の解説

注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。

次の文章中、【  】に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。

(1)  国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[保安の確保]に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の[乗組員]以外の者であって、船舶の[保安の確保]に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[船舶保安統括者]を選任しなければならない。

→ 根拠法令は、法7条1項。統括管理という言葉から、船舶保安統括者であることに気づければ解答できるはず。頻出事項。

(2) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[保安の確保]に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の[乗組員]であって、国土交通大臣の行う船舶の[保安の確保]に関する講習を修了したもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、[船舶保安管理者]を選任しなければならない。 

→ 根拠法令は、法8条1項。今度は、船舶において管理という言葉がポイント。

(3) 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、[船舶保安記録簿]を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。当該[船舶保安記録簿]は、最後の記載をした日から[三]年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

→ 根拠法令は、法10条1項及び3項。

第10条  国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。
 3  国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安記録簿をその最後の記載をした日から三年間当該国際航海日本船舶内に保存しなければならない。

(4) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る[船舶保安規定](当該国際航海日本船舶に係る[船舶警報通報]装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、[船舶保安統括者]の選任に関する事項、[船舶保安管理者]の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び[船舶保安記録簿]の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

→ 根拠法令は、法11条1項。

(5) [船舶保安証書]の交付を受けた国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に設置された [船舶警報通報]装置等について国土交通省令で定める改造又は修理を行ったとき、当該国際航海日本船舶に係る[船舶保安規定]の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該[船舶警報通報]装置等の設置、当該[船舶保安規定]の備置き及びその適確な実施その他国土交通省令で定める事項について国土交通大臣の行う[臨時検査]を受けなければならない。

→ 根拠法令は、法15条。

所感

 保安法も、条文からそのまま出題される科目です。

 長い条文が多くてちょっとややこしいですが、ぜひ条文をおさえてしっかり得点できるようにしましょう。