「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が,働き方改革関連法の成立によって,「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に改正され,無期雇用労働者と有期雇用労働者との待遇差に関する規制(旧労働契約法20条)も同法に統合されることとなりました(ちなみに,施行は2020年4月1日となっていますが,中小企業は2021年4月1日からです。)。

 この「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」は,短時間労働者だけを対象としていたので,「パートタイム労働法」と呼ばれていたのですが,今回の改正により短時間労働者だけでなく有期雇用労働者も対象となったので,これまでどおり,「パートタイム労働法」と呼ぶわけにはいかなくなりました。

 法令を引用しまくる実務家としては,どういう略称になるのかがとても気になるところなのですが,厚労省のサイトでは「パートタイム・有期雇用労働法」と表記されていますが,「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」を「パートタイム・有期雇用労働法」にしても,まだ長くないですか・・・民事訴訟法 → 民訴 とか,不動産登記法 → 不登 とかみたいな良い感じの通称か略称ができないものですかね。この名付け方でいくと短有法とか。

R2.12.15追記

 今年の11月20日,ぎょうせいさんから弁護士専門研修口座「企業労務の重要ポイント」が出版されました。

 過去10年の労働関連法令の改正を追うことができますので,「最近法改正おおすぎじゃね・・・」とお感じの方はぜひお試しください。