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平成29年海事代理士試験 船舶職員及び小型船舶操縦者法の解説

注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。

1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(13点)
(1) この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の[資格]並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の[資格]及び[遵守事項]等を定め、もって船舶の[航行の安全]を図ることを目的とする。

→ 根拠法令は,法1条。


(2) 海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から[1年以内]にこれをしなければならない。

→ 根拠法令は,法4条3項。


(3) 海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに[17]歳[9]月に達する者でなければ、受けることができない。

→ 根拠法令は,施行規則24条1項。

(4) 海技士が[失踪]の宣告を受け、又は[死亡]したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、当該海技士の海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。

→ 根拠法令は,施行規則12条3項・1項

(12条1項・3項)海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。
(中略)
3 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。


(5) 操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な[知識]及び[能力]を有するかどうかを判定することを目的として行う。

→ 根拠法令は,法23条の9。

(6) 操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることができないが、[特殊]小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については同時にすることができる。

→ 根拠法令は,施行規則100条。

(100条)操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。


(7) 小型船舶操縦者は、[衝突]その他の[危険]を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する[危険]を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

→ 根拠法令は,23条の36第3項。

2.海技試験の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、□に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(6点)
 海技試験(航海)を申請する者は、海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあっては、[関東]運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
・戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は[本籍]の記載のある住民票の写し
・海技士にあっては、海技免状の写し
・学校卒業(修了)者に対する乗船履歴の特例を受ける者にあっては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における[修得単位証明書](船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第26条第1項に規定する学校を卒業した者に限る。)
・船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32条の規定による乗船履歴の証明書
[指定医師]により試験開始期日前[6]月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書
・身体検査の省略を受けようとする者にあっては、海技士身体検査合格証明書
・筆記試験に合格している者にあっては、筆記試験合格証明書
・一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあっては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
・学科試験の免除を受けようとする者にあっては、[登録船舶職員養成施設]の発行する修了証明書

→ 根拠法令は,施行規則37条1項。

(37条) 海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)
二 海技士にあつては、海技免状の写し
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
四 第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者に限る。)
五 第三十二条の規定による乗船履歴の証明書
六 次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書
七 第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書
八 筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書
九 第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
十 第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書


3.四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)
     船 舶         期 間     資 格     職 務
 総トン数20トン以上の漁船   三年以上         船舶の運航

 総トン数20トン以上の沿海   一年以上  五級海技士  船長又は航海士
 区域、近海区域、若しくは        (航海)
 遠洋区域を航行区域とする 
 船舶
 
 今ここに、現在40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。(1点)
・21歳から24歳までの間に、総トン数50トン・出力750キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴
・29歳から31歳までの間に、総トン数199トン・出力1,500キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として8月乗り組んだ履歴
・35歳から37歳までの間に、総トン数499トン・出力1,500キロワットの近海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士(航海)についての海技免許を有する一等航海士として10月乗り組んだ履歴

答え : ○

→ 根拠法令は,施行規則24条3項,同29条2号,同31条。

(施行規則24条)海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。
2 海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。
3 前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。

(施行規則29条)次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
一 十五歳に達するまでの履歴
二 試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
三 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

(施行規則31条) 一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

以 上