1 自筆証書遺言保管制度
この記事は,遺言書を法務局に預けられるようになるらしいよの続きです。
遺言書保管法の詳細について。
2 手数料や保管所,管轄の一覧が発表された
新型コロナウィルス関連のニュースや補正予算の審議などのうらで,自筆証書遺言書保管制度の手数料や保管所,管轄の一覧が発表されていました(令和2年4月20日付) 。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
3 長崎に設置される遺言保管所
長崎県下に設置される遺言保管所は,長崎地方法務局本局(長崎市)、佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局、対馬支局の8局です。
4 各遺言保管所の管轄
http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf
長崎市の場合は裁判所の管轄と変わらないのですが,他の地域については,裁判所の管轄と少し違っているので要確認ですね。
5 手数料は?
手数料については全国共通のようで,いかのとおりとなっています。
遺言者(遺言をする人)が,遺言保管所に対して保管申請をする場合,3900円がかかりますが,撤回や変更の届出の場合は手数料不要です。
遺言者自身や関係相続人が遺言書の閲覧請求をするときは,1400円(モニター表示)または1700円(原本)がかかります。閲覧請求するならほとんど原本でしょうけど。
また,遺言者や関係相続人が各証明書の交付請求をするなら,800円(保管事実のみ)または1400円(遺言書情報)がかかります。「ここに遺言書を預けてあるから」という証明だけでよければ800円,内容まで必要なら1400円ということですね。
遺言者や関係相続人が,申請書や撤回書等を閲覧するのであれば,1申請等につき1700円で請求が可能です。このあたりは,代理人として遺言の無効確認とかするときに利用できそうですね。「あれ,申請書とか別人が書いてない?」みたいな。
6 様式
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf
しれっと様式の注意事項も出ています。自筆証書遺言である以上,本体についてはすべて自署する必要があることや,自署によらない財産目録については署名+押印が必要なのはかわりません。
ちょっと余白の指定などがついているだけですね。
7 今後について
申請書等の書式や,通知,予約等についてはまだ準備中のようですので,またこのあたりが発表されたら続きを書きたいと思います。