A verbis legis non est recedendum.
法(法律)の文言からそれるべきではない。(柴田光蔵ほかほか『ラテン語法格言辞典』〈8〉)
おそらく法曹に向けられたもの。具体的妥当性を追及するがあまり、法律の文言から離れすぎた解釈を行って一般的確実性を損なってはいけない(判例などをくわしく知っていないと使えない法律にしてはいけない)といういましめ。
Absens carens .
不在の人は、もたないことになる人である(同〈16〉)。
Absentea longa morti aequiperatur.
長期の不在は、死亡と同視される(同〈19〉)
長期不在者の扱いに関する法格言。現在の民法でも、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことで不在者の財産を処分することができます(民法25条~29条)。また、家庭裁判所に失踪宣告をしてもらうことで、長期不在者が死亡したものとみなしてもらうこともできます(30条、31条)。
Absoluta sententia expositore non indiget.
明晰な判決は解説者を必要としない。(同〈20〉)
おそらく裁判官に向けられたものですが、解説者どころか解読のために作業を必要とする高裁の改め文方式はぜひ早急にやめて欲しいですね。