令和2年7月29日に,法曹界をにぎわせていた「多数の破産者等の情報を掲載しているウェブサイト」を運営している2事業者に対し,個人情報保護法42条2項に基づき当該ウェブサイトを直ちに停止等するよう命令がなされました(くわしくは以下のサイトからご覧ください。)。
https://www.ppc.go.jp/news/press/2020/200729kouhou/
結構エグい状態だったようなので,これで違法状態が是正されるとよいのですが・・・
なお,今回の停止命令は,個人情報保護法委員会が出した初めての命令であり,令和2年8月27日までに具体的な対応がなされない場合には,個人情報保護法上の罰則(同法84条※)の適用を求める告発が予定されているようなので,今後,初の罰則適用事例にもなるかもしれません。
※改正後83条
2020年改正で法定刑が引き上げられ,厳罰化されることとなっていますが,これまでに個人情報保護委員会から命令がなされたという事例がなく,重いものでも勧告止まりという状況だったため,個人情報保護委員会から命令がなされたことを前提とする上記罰則については,厳罰化したとしてもその実効性は乏しいのではないかと懸念されていたところでした。
R2.12.21追記
https://www.asahi.com/articles/ASNDM61FTNDMPTIL00R.html
上記記事のその後ですが,両サイトとも8月までに閉鎖されたため,初の罰則適用事例とはなりませんでした。