1 遺言書保管制度の開始日

 以前,「遺言書を法務局に預けられるようになるらしいよ。」という記事を書いていましたが,この「遺言書保管制度」が,令和2年7月10日金曜日から開始されることになったようです。

2 参考リンク

 くわしい内容は以下の法務省のホームページで。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

3 こまごましたところ

 ・ 様式はまだ決められていない。

 ・ 預け先は法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)
  → すべての法務局ではない

 ・ 手数料はまだ未定?

 ・ 申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行う
  → 必ず自分で行かないといけないので元気なうちに

 ・ 保管申請の撤回をすることで遺言を取り戻すこともできる
  → 気軽に預けられる

 ・ 画像データとしても保管してくれる

 ・ 申請者の存命中は,申請者以外は内容を閲覧等することができない
  → 内容を相続人に知られたくないというニーズにも対応可能

 ・ 相続開始後,遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる
  → とりあえず問い合わせをすればOK

 ・ 相続開始後,一人が閲覧等をすると,他の相続人にも通知が発送される
   → 一部の相続人に不利な遺言を握りつぶされにくくなる!

 ・ 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 検認不要
   → 裁判所で手続きをする必要がなく,相続人が楽!

 まだまだ未知数なところはありますが,自分で書いて保管しているだけの場合と比べて,以下のようなメリットがありそうです。積極的に活用していきたいですね。

 ①法務省令指定の様式で書かざるを得ないので,無効になるリスクが減る
 ②遺言保管所が保管してくれるため,相続開始までに逸失するというリスクが減る
 ③申請者の存命中は申請者以外が内容を確認できないことから,相続人が遺言書を見つけて内容を確認してしまうというリスクが減る

 ④閲覧等をすると他の相続人にも通知が発送されるので,自分に不利な遺言を見つけてしまった相続人に遺言を握りつぶされるというリスクが減る
 ⑤検認という手続をしなくていいので,すぐに内容を確認することができる
 ⑥とりあえず問い合わせをすれば遺言が残っているかどうかわかる