平成28年海事代理士試験 海上運送法の解説
注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。
法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(10点)
(1) この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、[輸送の安全]を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて[公共の福祉]を増進することを目的とする。
→ 根拠法令は、法1条。
(1条) この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(2) 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、[船舶運航]計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
→ 根拠法令は、法6条。
(6条) 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(3)① 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[30]日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
→ 根拠法令は、法15条1項。
(法15条1項) 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
② 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の [六]月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
→ 根拠法令は、法15条2項。
(15条2項) 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の六月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(4) 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、[公示]しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
→ 根拠法令は、法19条の6の2。
(運賃及び料金等の公示)
第十九条の六の二 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。次条第二項において同じ。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
(5) 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の[許可]を受けなければならない。
→ 根拠法令は、法21条1項。
(21条1項) 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(6) [旅客不定期]航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて[寄港地]のないもの
→ 根拠法令は、法21条の2。
(21条の2) 旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
(7) 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し[報告]を求めることができる。
→ 根拠法令は、法24条1項。
(24条1項) 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
以上