法務局における遺言書の保管等に関する法律について
遺言書保管法が成立
平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し,7月13日に公布されました。略称は「遺言書保管法」らしいです。
いつから施行?
遺言書保管法の施行期日は,公布の日から2年以内となっているので,遅くとも2年以内には遺言書を法務局に預けられるようになるみたいですね。
自筆証書遺言が保管してもらえるとはいっても,保管してもらうには,自筆証書遺言を,法務省令で定める様式に従って作成しなければならないようなので(1条・4条第2項),今作成されている遺言書はもう一度書き直さなければならないようです。今後様式等が発表されたら続報をお知らせしたいと思います。
参考:
施行されるとどうなるの?
自筆証書遺言は,自分で簡単に作成できるのがメリットですが,文面をワープロで打って名前だけ自筆で書いてしまったり(自筆証書遺言の要件をみたさない),貸金庫内に保管してしまったり(相続人全員と話をつけないと取り出せない)している場合があるなど,トラブルのもとになっていたりもしましたので,このような制度でトラブルが未然に防げるようになるといいですね。
おすすめの遺言書作成方法
でも,これまでの経験上,おすすめの遺言方法は公正証書遺言です。
内容について,弁護士と公証役場で二重に確認されますし,公証役場が保管もしてくれるので,トラブルの予防効果が高いように思います。多少手間とコストをかけてもOKという方は,公正証書遺言で作成しましょう。