平成27年 海事代理士試験 内航海運業法の解説

注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。

法令の規定を参照した次の文章中の【  】に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。

(1) 内航海運業法において「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。

一 海上運送法に規定する[旅客定期航路事業]及び[旅客不定期航路事業]

二 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業

三 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業

→ 根拠法令は、内航海運業法2条2項。条文まんまの出題です。

(2)① 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う[登録]を受けなければならない。

② 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、[事業開始]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

→ 根拠法令は、内航海運業法3条。これまた条文まんまです。

(3) 内航海運業者(船舶の[貸渡し]をする事業のみを行う者を除く。)は、[不特定多数]の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

→ 根拠法令は、法8条1項。条文からそのまま。

(4) 運航管理者は、内航海運業法第九条第七項※の命令により解任され、解任の日から[二]年を経過しない者でない必要がある。

※ 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。

→ 根拠法令は、内航海運業法施行規則13条の3第3号。内航海運業法では少ない規則からの出題です。

(5) 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、[三]月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。

一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した[条件]に違反したとき。

二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。

三 事業に関し不正な行為をしたとき。

→ 根拠法令は、内航海運業法23条1項。やっぱり条文からの出題です。

(6) 国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項※の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する[船舶]に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

※ 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、[事業開始]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

→ 根拠法令は、法26条1項。条文からの出題。

所感

 この年は、法律の条文から9問、規則から1問が出題されました。
 内航海運業法は、法律の条文からの出題が多いので、規則はとりあえずおいておいて、まずは条文をつぶすところから始めましょう。

 コスパがいい科目なので、がんばりどころです。

                               以上