平成27年海事代理士試験 憲法の解説

1.日本国憲法の条文を参照した(1)~(5)の各文章について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、下欄の1~4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)


(1) ア. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、衆議院議員の中から選ばれなければならない。

答え : ☓

→ 根拠法令は,憲法68条1項。衆議院議員ではなく,国会議員の中からえらばれなければなりません。

(68条1項)  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。


イ. 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法70条。条文そのままです。


(2) ア. 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法95条。条文そのままです。


イ. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法80条1項。条文そのままです。


(3) ア. 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法44条。条文そのままです。


イ. 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参
議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、三十日以内に議決しないと
きは、衆議院の議決を国会の議決とする。

答え : ☓

→ 根拠法令は,憲法60条2項。単純に30日以内ではなく,休会中を除いて30日以内です。

(60条2項)  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


(4) ア. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法85条。条文そのままです。


イ. 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法91条。条文そのままです。


(5) ア. 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

答え : ○

→ 根拠法令は,憲法17条。条文そのままです。


イ. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を負う。

答え : ☓

→ 根拠法令は,憲法12条。条文上,義務ではなく「責任」とされています。ちなみに,憲法は国民が権力者を縛るためのものなので,基本的に国民に義務を課す規程は出てきません。

2.次の文章は日本国憲法の条文である。 に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(5点)


(1)この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない[永久の]権利として信託されたものである。

→ 根拠法令は,憲法97条。条文そのままです。


(2)日本国民は、正義と秩序を基調とする[国際平和]を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

→ 根拠法令は,憲法9条1項。条文そのままです。


(3)両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに[記録]の提出を要求することができる。

→ 根拠法令は,憲法62条。条文そのままです。


(4)国務大臣は、その在任中、[内閣総理大臣]の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

→ 根拠法令は,憲法75条。条文そのままです。


(5)何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる[差別待遇]も受けない。

→ 根拠法令は,憲法16条。条文そのままです。

おわりに
憲法は,毎年,基本的に条文がそのまま出題されています。
100条くらいあるので大変ですが,出題されているところを中心に暗記してしまえば稼ぐ科目にできる可能性があります。

以 上