1 制度の概要

 相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者が,法務大臣に国庫帰属を申請し,承認を受けたうえで負担金を納付すると土地の所有権が国庫に帰属するという制度で,実質的には,これまで認められていなかった土地の所有権放棄を,一定の条件のもとで可能とする制度と評価することができます。

2 申請権者(同法2条)

 原則として,相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した土地の所有者のみで(2条1項),土地が共有状態になっている場合は,共有者全員で共同して申請する必要があります(同条2項前段)。

 ただし,共同申請をする場合には,相続等により持分を取得した者が含まれていれば,持分を相続等以外で取得した共有者が含まれていても申請をすることが可能です(同条2項後段)。

3 申請・調査

 申請権者が,承認申請書(3条)を提出すると,事実の調査(6条※実地調査や資料の提出要求等)や関係行政期間への資料の提供要求等(7条),及び財務大臣や農林水産大臣からの意見聴取(8条)がなされます。

4 承認されない場合(同法4条・5条)

⑴ 却下

 調査等の結果,①そもそも申請権限がない場合(1号)や,②申請書等(3条)に不備があるとき・同法2条3項に定められている申請不可事由があるとき(2号),③正当な理由がないのに調査に応じないとき(3号)等の却下事由がある場合には,承認申請が却下されます(4条1項)。

 なお,申請不可事由(2条3項)は,以下のとおりです。
 a 建物がある場合(1号)
 b 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合(2号)
 c 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる場合(3号)
d 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質により汚染されている場合(4号)
e 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(5号)

⑵ 不承認

 調査等の結果,不承認事由がなければ,申請が承認されます(5条1項)。なお,承認は土地一筆ごとに行われるため(5条2項),複数の土地をまとめて申請した場合,一部のみ承認される可能性もあります。

 なお,不承認事由(5条1項)は,以下のとおりです。
a 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するものである場合(1号)
b 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地である場合(2号)
c 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地である場合(3号)
d 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるものである場合(4号)
e 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるものである場合(5号)

 崖や地下はまだしも,放置車両や樹木等は時間の経過により出現しかねないので要注意ですね。

5 承認・負担金の額の通知

 承認・不承認が決まった場合,申請者に対して結果の通知がなされますが(9条),承認の通知の場合は,負担金の額も通知されます(10条2項)。

 負担金の額については,「国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額」とされています(10条1項)。

(令和4年9月8日追記)
 いつの間にか負担金算定の具体例が公開されていました。基本的に20万円以上かかるようです。
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239525

6 負担金の納付・国庫帰属

 この負担金の納付期限は,負担金の額の通知を受けた日から30日以内で,期限内に納付しない場合,承認は失効します(10条3項)。

 そして,申請者が負担金を納付すると,その時点で承認を受けた土地の所有権が国庫に帰属することとなります(11条1項)。

7 承認の取消し等

 なお,偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明した場合は,承認が取り消されることがある(13条1項)ほか,申請不可事由(2条3項)や不承認事由(5条1項各号)を知りながら告げずに承認を受けた場合,国から損害賠償請求をされる可能性もあります(14条)。