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平成26年海事代理士試験 造船法の解説

注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。

1.法令の規定を参照した次の文章中、 に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。

(1) 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の[鋼製]の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は[引揚船台]を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、[譲り受け]、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続きに従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

→ 根拠法令は、造船法2条1項。

(2) 次に掲げる事業を開始したものは、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び[事業計画]を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 [鋼製]の船舶の製造又は修繕をする事業
二 [鋼製]の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力[三十]馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

→ 根拠法令は、造船法6条1項。

2.造船法に関する次の文章中、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。

(1) 設備の新設の許可を受けた者は、氏名及び住所、新設をした設備に係る施設の名称及び所在地並びに使用開始予定年月日を記載した届出書を提出しなければならない。

答え : ☓

→ 根拠法令は、造船法3条、2条2項、及び施行規則3条3項。使用開始予定年月日ではなく、工事完了年月日です。

(3条) 前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2  前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

(2条2項)
 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(施行規則3条3項) 法第三条第二項 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
一  氏名及び住所
二  新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地
三  工事完了年月日

(2) 船舶装備用輸入品入手実績報告書は年二回提出することとされている。

答え : ○

→ 根拠法令は、造船法施行規則5条。毎年、1月15日及び7月15日までの年2回提出しなければなりません。



(3) 船舶用ぎ装品等月間生産高報告書では、生産高及び受注高の報告を求めている。

答え : ☓ 

→ 根拠法令は、造船法施行規則5条。受注高ではなく、在庫高です。

(4) 国土交通大臣は、受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について、意見を述べ、又は勧告をすることができる。

答え : ○

→ 根拠法令は、造船法7条・6条1項4号。

(7条) 国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

(6条1項) 左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一  鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二  鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三  軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四  受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

(5) 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者で、生産状況報告書の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は三万円以下の罰金に処する。

答え : ○

→ 根拠法令は、造船法10条1項・12条の2第2号。

(10条1項)国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる

(12条の2)左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
二  第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者