平成28年海事代理士試験 港則法の解説
注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。
1.港則法に関する次の文章中、 内に入る適切な語句を下欄の語群から選
び、その番号を解答欄に記入せよ。 (6点)
(1) 特定港内に停泊する船舶は、[国土交通省令の]定めるところにより、各々その[トン数]又は[積載物の種類]に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
→ 根拠法令は、法5条1項。
(5条1項)特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
(2) 特定港における危険物の積込、積替又は荷卸の許可の申請は、作業の種類、[期間]及び[場所]並びに危険物の種類及び[数量]を具して、これをしなければならない。
→ 根拠法令は、法23条1項及び施行規則14条1項。
(23条1項) 船舶は、特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならない。
(施行規則14条1項) 法第二十三条第一項 の規定による許可の申請は、作業の種類、期間及び場所並びに危険物の種類及び数量を記載した申請書によりしなければならない。
2.港則法に関する次の文章群(1)~(4)における①及び②の正誤について、正しい組み合わせを表の1~4から選び、その番号を解答欄に記入せよ。 (4点)
(1)① 入港届又は入出港届の提出は、入港する前に港長に提出しなければならない。
答え : ☓
→ 根拠法令は、法4条及び施行規則1条1項・2項。
(4条)船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならない。
(施行規則1条)港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号。以下「法」という。)第四条 の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。
一 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。(イ~トまで省略)
二 特定港を出港しようとするときは、次に掲げる事項を記載した出港届を提出しなければならない。(イ~ハまで省略)
2 特定港に入港した場合において出港の日時があらかじめ定まっているときは、前項の届出に代えて、同項第一号及び第二号ロに掲げる事項を記載した入出港届を提出してもよい。
② 総トン数20トン未満の外国船舶が特定港に入港する場合、入港届又は入出港届を港長に提出することを要しない。
答え : ☓
→ 根拠法令は、施行規則2条1号。20トン未満であっても、日本船舶でなければ届出が必要です。
(2条1号)次の各号のいずれかに該当する日本船舶は、前条の届出をすることを要しない。
一 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
(2)① 特定港のけい留施設にけい留しようとする者は、港長に届け出なければならない。
答え: ☓
→ 根拠法令:なし。このような規定はありません。
② 特定港内において、端舟を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない
答え: ☓
→ 根拠法令は、法8条1項及び3条1項。端舟は汽艇等に含まれますので、届出不要です。
(8条1項) 特定港内においては、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
(3条1項) この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
(3)① 特定港以外の港則法が適用される港において危険物の積込をするには、港長の許可を得なければならない。
答え : ☓
→ 根拠法令は、法21条から23条まで。特定港以外については規定がありません。
② 特定港の境界附近において危険物の運搬をしようとするときは、港長に届け出なければならない。
答え : ☓
→ 根拠法令は、法23条4項。届出ではなく、許可が必要です。
(23条4項)船舶は、特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
(4)① 特定港の境界附近で端艇競争をしようとする者は、予め港長に届け出なければならない。
答え : ☓
→ 根拠法令は、法32条。
(32条) 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
② 特定港以外の港則法が適用される港において工事又は作業をしようとする者は、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。
答え : ○
→ 根拠法令は、法37条の5及び31条1項。
(37条の5) 第十条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十六条第二項、第三十六条の二第二項及び第三十六条の三から第三十七条の二までの規定は、特定港以外の港について準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であつて国土交通省令で定めるものの長がこれを行うものとする。
(31条1項) 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
以 上