債権回収で威力を発揮する公正証書の作成方法の基本について

公正証書にする書面の文案を作る

 まずは、公正証書にしたい書面か、その文案を作りましょう。

公証役場に連絡する

 公正証書は、基本的に公証役場で作成しますので、公正証書にしたい書面の文案ができたら、公証役場に連絡をします。
 ※公正証書遺言等については、出張で作成してもらうこともできます。

 どこの公証役場で作成しても違いがありませんので、以下の日本公証人連合会のサイトで都合のいい公証役場を探してみましょう。

必要な資料を集める

 公証役場に連絡して、公正証書を作りたいということを伝えましょう。

 書面案をFAXして欲しいということを伝えられるほか、個人なら印鑑証明書と実印、法人なら資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書等といった、書面案のほかに必要な資料を教えてくれることがほとんどですので、それらを準備しましょう。

公証人との打ち合わせ

 書面案を送ってしばらくすると、公証役場から連絡があります(公証役場から連絡がない場合には、必要な資料が集まったところで再度連絡してみましょう。)ので、打ち合わせの日程を入れてもらいましょう。

 打ち合わせの際には、相手方と一緒に公証役場に行き、資料(渡していなければ書面の文案も)を渡すとともに、公正証書の内容についての打ち合わせをします。だいたい1回で打ち合わせが終了しますが、内容が複雑な場合には打ち合わせが複数回にわたる場合もあります。

作成期日

 打ち合わせが終了したら、指定された日に、再度、相手方と一緒に公証役場に行きます。
 このときまでに公証人が公正証書の最終案を作成していますので、一緒に内容を確認して署名押印すれば公正証書の完成です。

 手数料の支払いをすると、できあがった公正証書を交付してくれるので、必ず正本をもらって保管しておいてください。
 また、謄本の送達申請をしておくと、なにかあったときにすぐ強制執行の手続に移れます。せっかく手間暇をかけて公正証書にするのですから、併せてやっておきましょう。

公正証書化するメリット

 どうしてわざわざお金と手間をかけて公正証書化するかというと、以下のようなメリットがあるからです。

①強制執行認諾文言というものを入れてもらうことで、裁判をせずに強制執行手続に移行することができます。

②公証人が関与して作成される書類なので、万が一訴訟になった場合にも、強い証拠として使えます。

③民法の改正により、一部の個人保証については、公正証書により意思を確認しなければならないこととなりましたが、公正証書を作成することで、これらの保証をすることができるようになります。

専門職に依頼するメリットは?

 専門職がついている場合は、文案の作成や公正人との打ち合わせを代わりにやってくれるので、作成の日のみ公証役場に行くだけということがほとんどです。

 なので、お金はかかるが手間が省けるというのがメリットです。

以上