ふるさと納税の返戻品は一時所得
あるところ経由でこんなページを発見しました。
「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
なんと,ふるさと納税をして地方公共団体から特産品を受け取った場合,この経済的な利益は「一時所得」にあたるというものです。そうなんだ。
もっとも,一時所得を算定するにあたっては,一時所得にかかる総収入金額から,一時所得にかかる総収入金額を得るために支出した金額の合計額を差し引き,さらに特別控除額50万円を差し引く(所得税法34条2項・3項)ことで求められます(なお,課税標準については所得税法22条2項2号を参照のこと。)。
いくらくらいやると課税されるのか?
では,実際どれくらいふるさと納税をすると課税されるのでしょうか。
上記算定方法からすれば,いったいいくらくらいふるさと納税したら課税されるのかを計算するには,一時所得にかかる総収入金額を算定するのにあたり①返戻品の評価額が,かかる収入を得るために②支出した金額をどのように算出するのかを確定する必要があります。
まず,①については,平成29年4月に総務大臣通知で返礼割合を3割以下とするよう要請がなされていますので,とりあえずふるさと納税額(Fとします。)の30%としておきましょう。
次に,②支出した金額をどのように算出するかですが,以下の総務省のページによれば,ふるさと納税額は収入(特産品)を得るための支出として扱われないようです。そうすると,支出した金額は0となります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/
そうすると,(F×30%)-0円ー50万円 > 0 となった場合に一時所得があることになりますが,これを解くと,F > 約167万円となります。
簡裁の事物管轄が140万円以下なので,ふるさと納税額が簡裁で納まりきらなくなったあたりから気にする感じです。
もっとも・・・
しかし,ふるさと納税の控除額には制限があり,給与所得だと5000万円を超えないと控除額が167万円に達しません。個人事業主でも課税総所得金額が4000万円超えないと控除額150万円を超えないんじゃないかな。
というわけで,ほかに一時所得がない限り,普通の人はふるさと納税の謝礼に対して課税がなされることはなさそうです。