平成27年 海事代理士試験 保安法の解説

注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。

1. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の に入る適切な語句を日本語で解答欄に記入せよ。

(1) 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、[船舶指標対応]措置の実施を確保するために必要な[操練]を、 船長に実施させなければならない。

→ 根拠法令は、法9条1項。

(2) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、[船舶保安統括者]を選任しなければならない。

→ 根拠法令は、法7条1項。大文字になっている部分を拾っていけば思い出せるはず。

(3) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を終了したもののうちから、[船舶保安管理者]を選任しなければならない。

→ 根拠法令は、法8条1項。統括管理するかどうかや、乗組員であるかどうかなどの点で、船舶保安統括者とはすこし違う。

(4) [船舶警報通報装置]は、船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を[海上保安庁]に伝達する機能を有する装置であり、船舶所有者は、国際航海日本船舶に本装置を設置しなければならない。

→ 根拠法令は、法5条1項。

第五条  国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置(船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第二条において同じ。)その他国土交通省令で定める船舶の保安の確保のために必要な装置(以下「船舶警報通報装置等」という。)を設置しなければならない。

(5) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に[船舶警報通報装置]等の設置に関する事項、[船舶指標対応]措置の実施に関する事項、[船舶保安統括者]の選任に関する事項、[船舶保安管理者]の選任に関する事項、[操練]の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した[船舶保安規程]を定め、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

→ 根拠法令は、法11条1項。

  国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る船舶保安規程(当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した規程をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。

(6) 国際航海日本船舶は、有効な[船舶保安証書]または臨時[船舶保安証書]の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。[船舶保安証書]の有効期間は[五年]であり、臨時[船舶保安証書]の有効期間は[六月]である。

→ 根拠法令は、法18条1項・13条2項・17条3項。意外と多くの条文知識がないと解答できない。

(18条1項) 国際航海日本船舶は、有効な船舶保安証書又は臨時船舶保安証書の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。

(13条2項) 前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、五年とする。

(17条3項) 前項の臨時船舶保安証書(以下「臨時船舶保安証書」という。)の有効期間は、六月とする。

所感

 繰り返しになりますが、保安法も毎年条文からしか出題されていませんので、ぜひ条文をおさえてしっかり得点できるようにしましょう。

                                 以上