平成28年 海事代理士試験 内航海運業法の解説
注:執筆当時の法令に基づくものです。法改正の影響については各自ご確認ください。
法令の規定を参照した次の文章中、【 】に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(1)① 内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 [営業所]の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、[総トン数]その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
→根拠法令は、内航海運業法4条1項。条文そのままですね。
② 前項の申請書には、資金計画、[船員配乗計画]、その他の国土交通省令で定める事項を記載した[事業計画]を添付しなければならない。
→ 根拠法令は、内航海運業法4条2項。これも条文そのまま
(2) 内航海運業者は、その[名義]を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
→ 根拠法令は、内航海運業法11条。趣旨は名義貸しの防止ですね。
(3)① 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その[実施前]に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
→ 根拠法令は、内航海運業法8条1項。届出でいいのですが、実施前に届け出る必要があります。
② 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を[変更]すべきことを命ずることができる。
→ 根拠法令は、内航海運業法8条2項。条文のままですが、国語的にもここは変更しか入らないか?
③ 国土交通大臣が[標準]内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、[標準]内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を[標準]内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
→ 根拠法令は、内航海運業法8条3項。標準約款でやるのであれば届け出はいらないよ、ということです。
(4) 内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数[100]トン以上又は長さ[30]メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
→ 根拠法令は、法25条の4。自家用船舶の規程です。
数字系はごちゃごちゃしますが、おぼえるほかありません。
所感
この年の内航海運業法は、条文のみからの出題でした。
内航海運業法は、全部で34条しかないので、かなり費用対効果が高い科目です。ぜひここでそれなりに得点を稼ぎましょう!
以上